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INFORMATION2023.08.10

お子さまの治療用メガネ助成金のご案内

お子さまの治療用メガネ助成金のご案内

お子様の弱視や斜視などの「治療用メガネ」を購入する場合、購入費用に保険が適用される場合があります。

所定の手続きを行い、条件を満たしていれば、加入している健康保険やお住まいの市区町村の自治体から

療養費(治療用メガネの購入費用)の助成を受けることができます。

※健康保険や各自治体によって適用となる条件が異なる場合もあるため、詳しくは、加入している健康保険・各自治体にお問い合わせください。

 

 対 象

 

対 象 者 健康保険に加入している9歳未満の被扶養者
給付対象 弱視・斜視および先天白内障術後の屈折矯正の治療用として用いる眼鏡の作成費用

上記に該当し、かつ前回の給付から一定期間が空いていること
・5歳未満は前回の給付から1年以上経過
・5歳以上は前回の給付から2年以上経過

 

 給 付 額

 

未就学児 健康保険から8割給付、公費から2割給付
小学生(9歳未満) 健康保険から7割給付、公費から3割給付

条件にもよりますが、支給額38,902円が上限となります。
上限額を超えた場合、超えた金額は自己負担となります。

 

 申請の流れ

 

眼科医による診断

眼科医より必要書類 ❶治療用眼鏡の作成指示書(検査結果)の受け取り

眼鏡販売店で治療用メガネの購入、❷お子様の名前が記入された領収書 をもらう

ご加入の健康保険より ❸療養費支給申請書 を入手し、記入

必要書類❶❷❸をご加入の健康保険に提出

健康保険から療養費の給付

お住まいの市区町村への申請(公費)※❶❷のコピー必要

市区町村から療養費の給付

 

 

 申請方法と必要書類

 

 まずご加入の健康保険に申請し、その後お住まいの市区町村へ公費の申請をしていただく流れとなります。

 

 健康保険:ご加入の健康保険へ申請

 ご加入の健康保険へお問い合わせいただき、必要書類を揃えて申請してください。

必要書類

 ❶ 治療用眼鏡の作成指示書(病院で発行)
 ❷ 眼鏡購入の領収証
(眼鏡店で発行)
   ※領収証の宛名を使用者本人の名前にするか、
    但し書きに○○様用弱視治療用眼鏡代と記載されたもの
   ※但し書きは弱視治療用である事を明記されたもの
 ❸ 療養費支給申請書
(健康保険より発行)

 は公費申請でも必要になりますので、必ずコピーを取ってください。
 ※加えて、「健康保険証」「口座番号の分かるもの」「印鑑」も必要になります。
  詳しくはご加入の健康保険へお問い合わせください。

 

 公費(乳幼児医療など):お住まいの市区町村へ申請

  ※(例)姫路市の場合  市役所福祉総務課窓口・支所等に必要書類を揃えて申請してください。

必要書類 ❶ 治療用眼鏡の作成指示書(コピー)
 ❷ 眼鏡購入の領収証(コピー)   
  ● 療養費支給決定通知書(健康保険申請後にもらえます)
  ● 福祉医療費支給申請書(窓口で記入)※姫路市HPでDLも可
  ● 受給者の健康保険証       
  ● 医療費受給者証            
     ● 受給者本人(未成年の場合は保護者等)の口座番号のわかるもの

 ※各自治体により異なる場合がありますので、詳しくはお住まいの市区町村へお問い合わせください。

 


 

こども医療助成金は、お住まいの市区町村によって変わります。

自己負担金額や対応も異なりますので、事前に各団体へお問い合わせください。

助成金の申請に必要な書類は、記入漏れや提出漏れがないか、必ずご確認ください。

 


 

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